2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
○国務大臣(根本匠君) 今委員からもお話ありましたように、新しい審査の方針に基づいて積極的に、要件を満たした場合には積極的に認定する、そしてまた、積極的に認定する範囲として定められていない疾病での認定申請であっても、個別に申請者の被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴などを総合的に勘案した上で放射線起因性の判断を行う対応をさせていただいております。
○国務大臣(根本匠君) 今委員からもお話ありましたように、新しい審査の方針に基づいて積極的に、要件を満たした場合には積極的に認定する、そしてまた、積極的に認定する範囲として定められていない疾病での認定申請であっても、個別に申請者の被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴などを総合的に勘案した上で放射線起因性の判断を行う対応をさせていただいております。
疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会におきまして策定されました現行の新しい審査の方針に基づく原爆症認定では、まず、放射線との関連性が明らかな疾病であるがん、白血病、副甲状腺機能亢進症及び加齢性ではない放射線白内障と、それから、放射線との関連性があるとの科学的知見が集積してきている心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎、肝硬変を対象としまして、爆心地からの距離等の要件を満たした場合に放射線起因性
現行の新しい審査の方針に基づく原爆症認定では、放射線起因性を積極的に認定する疾病については、国際的に広く認められている知見に基づきまして爆心地からの距離等の要件を設定しまして、これらを満たした場合に放射線起因性を積極的に認定しているところでございます。
とりわけ昨年三月の東京高等裁判所では、国が原爆放射線以外の原因によると主張する疾病であっても、原爆放射線によってその疾病が促進されると認められる場合には、特段の事情がない限り、放射線起因性を肯定することが相当であるとした画期的な判決が言い渡され、国が定めた原爆症認定基準の不当さ、運用の不適切さを強く批判しています。 高齢かつ重い病気の原告をこれ以上裁判で苦しませることは人道上許されない行為です。
そうした被爆者の、今、放射線起因性と言われました、それを立証させる国のやり方、被爆者に立証させるやり方を司法は何度も断罪をしているわけです。今後、高齢化で、一層立証は困難になります。だからこそ私は、政治の決断が必要なんだと思うんです。 今の認定行政では、基準を設けることで、どうしても切り捨てが生まれてしまう。司法と行政の乖離も解決しない。現行の認定行政では私は解決できないと思います。
他方で、健康被害が放射線によってもたらされたと判断できるかの基準である放射線起因性、あるいは、現に医療を必要とするかの基準であります要医療性に関して、例えばこの認定基準に比べて被爆距離が遠い場合など、現在の科学的知見等に照らして、認めることが困難な事案については控訴をすることとしております。直近の二件の高裁判決では、放射線起因性に関して、いずれも国が逆転勝訴をしているわけでございます。
今日は、資料の最後に、被団協が提案している新しい原爆症の認定制度といいますか、被爆者支援の在り方についての提言まとめたものを、これ厚労省が会議に提出したものを、分かりやすくまとめられているのでこれをお示ししていますが、被団協は、現行の認定制度を廃止をして、被爆者手帳の所持者に現行の健康管理手当相当額の被爆者手当を支給して、放射線起因性が認められている疾患に限って段階的に区分を設けて手当を支給すると。
今回の大阪地裁の裁判で、私、ひどいなと思ったのは、例えば骨髄異形成症候群の原告について要医療性を争った人については、これは放射線起因性は認められるけれども、高齢で輸血などができないということで、単なる経過観察だから要医療性はないという、こういう主張をしているわけですよ。 今回、厚労省は、この主張を否定した判決を受け入れたわけですね。私、当然だと思います。
新しい審査の方針では、放射線起因性の判断につきまして、被爆地点が爆心地より三・五キロメートル以内である者、それから原爆投下より約百時間以内に爆心地から約二キロメートル以内に入市した者などの被爆要件を満たし、さらに悪性腫瘍や白血病など七つの疾病に罹患している場合、積極的に認定することとしております。
○井上哲士君 放射線起因性が認められるという文言はありますけれども、七つの疾病については積極認定をし、それ以外も被爆状況などを総合的に勘案をして認定をするというものです。 司法判断に沿って積極的に運用をすれば、被爆者の救済につながるものであります。しかし、やはり厚労省は消極的な認定を、態度を変更していないんですね。
認定の基準では、七疾病のがんや白血病であれば積極的に認定をすると、こうなっているわけですけれども、心筋梗塞などの四疾病は放射線起因性が認められるなどの限定条件が付いているためにこの大量の却下、保留ということになるケースがほとんどでございます。今新たな裁判が起きているのも、こういう状況にあるということで、新たな基準の改定が必要であると思うわけでございます。
近年、高齢化の進む被爆者の方から多くの原爆症認定の申請が寄せられているところですが、厚生労働省としては、放射線起因性が認められる放射線白内障を認定しております。 これまでの知見により、放射線白内障には三つの特徴があります。
そこでは、放射線起因性の判断において、積極的に認定する範囲の場合とそれ以外の場合とありますが、そのおのおの、原爆症認定申請者に対する審査方法とその進捗状況はいかがでしょうか。 特に、それ以外の場合に関して審査が若干滞っているように見受けられますが、その理由もあわせてお伺いしたいと思います。
それ以外の場合においては、申請者の被曝線量、既往歴、生活歴等を総合的に勘案して放射線起因性を総合的に判断する必要がありますので、審査に一定の時間を要する傾向があるのは事実でございます。 いずれにしましても、被爆者が高齢化していることも踏まえ、迅速な審査に努めてまいりたいと思います。
この判決では、原爆症認定の判断基準とする疾病の放射線起因性について、被爆後の行動や発症の経緯などを考慮して総合的に判断すべきと、こう指摘をしているわけでございます。また、肝機能障害と甲状腺機能低下症は原爆の放射線と関連性があるものとして審査に当たるのが相当と、こうしているわけでございます。
○犬塚直史君 一つ提案があるんですけど、新しい審査の方針の第一のタイトルを放射線起因性ではなくて原爆起因性の判断にして、地域と疾病リストにするということはいかがでしょうか。
大臣、放射線起因性が認められる心筋梗塞をこの新しい審査の方針に入れるということが矛盾しているんですよ。先ほどから何回も申し上げているように、疾病のリストに当てはまる、この地域に何時間滞在したということが分かっている人はこれはもう放射線起因性だということを認めるよというのが審査の方針なんですよ。これは矛盾しているので改めるべきだと思うんですけど、大臣、どのような御所見をお持ちですか。
それからまた、放射線起因性が認められる心筋梗塞となっておりますが、これはただ心筋梗塞というだけではなくて、放射線起因性が認められると、そういうことで、これは例えば生活歴とか環境歴、喫煙歴とかそういうもので放射線起因性が否定されるような要因があればそれを除くということをここに記載をしておるわけでございまして、心筋梗塞だからといって直ちに放射線起因性を認めるものではないと、このように考えております。
東京高裁では肝臓病についても放射線起因性を高裁として初めて認め、広島地裁では初めて国家賠償責任も認めました。官房長官は自民党の議懇の会長でもあられ、かねてからこの問題に取り組んでこられたと。両判決をどう受け止められたか、そして現行の新しい審査の方針を原爆被害の実態に即したものに再改定をし、全国の集団訴訟を一括解決すべきじゃないかと思いますが、いかがですか。
私がこの間、こうした裁判を見ていて、国家賠償上の違法性が認められるという記述は、千葉の患者さんではなかったことですし、大臣、国家賠償上の違法性というのは、これは厚生労働大臣は、この間のいろいろ分科会が採用する放射線起因性の判断基準や、分科会における資料の収集、認定、判断に不十分な点がある場合は、判断基準の是正を促したり、みずから必要な調査を行ったりする等の措置をとるべき義務を負っている、その義務にのっとっていないということで
とりわけ大阪高裁は、四月から始まった新基準でも対象とならない五名の原告について放射線起因性を認め、要医療性を認めた仙台判決と並んで、政府に根本的な見直しを迫るものだと思います。 昨日、自民党の原爆被爆者対策に関する小委員会も決議を上げておられるようで、大変心強く思っております。 上告はやめ、一括解決の道を目指すべきだと考えます。
○西山政府参考人 原爆症認定、もう申すまでもなく、法律で放射線起因性を判断すると。私どもとしては、どの程度原爆放射線に被曝したかというような判断が求められています。
現時点では、特に肝機能障害それから甲状腺機能低下症につきましては、いわゆる放射線起因性についての判断が分かれているという状況でございます。
この原爆症の問題でありますけれども、いわゆる法律に定められた要件であります放射線起因性、放射線に起因しているというようなことを判断するにつきましては非常に難しい問題でございます。原因確率という手法は、既存の集団的データを基に統計学的手法、すなわち確率論を用いて放射線起因性の寄与率、確からしさを計算していくというような手法でございまして、国際的にも一定の評価を得ております。
○福島みずほ君 放射線起因性の判断において、被爆地点が爆心地より約三・五キロ以内である者とありますが、明確に三・五キロメートルとなぜ区切ることができるんでしょうか。その根拠は何でしょうか。
○国務大臣(舛添要一君) 今の小池委員の意見を賜っておりますが、一つはやっぱり専門家チームの結論が出た、それから与党のPTの結論が出た、こういうものをしっかり踏まえて与党と相談しながら決めたいと思いますが、ただ、現行法律上は放射線起因性という縛りがございます。
○園田(康)委員 つまり、この間、副座長から指摘をされた「これまでの議論のまとめ(案)」というものでございますけれども、あくまでも、これでいきますと、審査は科学的な知見に基づいた放射線起因性を基本とするというふうになっているんですよ、大臣。
名古屋地裁、放射性降下物や誘導放射能を十分に把握できていないんだ、したがって、原因確率を形式的に適用して被爆者らの負傷及び疾病の放射線起因性の有無を判断したのでは、誤った結果を招来する危険性がある。仙台地裁、原因確率を機械的に適用することによって放射線起因性を否定する結果を生じさせることは、可能な限り避けなければならない。
その内容につきましては、被曝線量の評価について、二番目として、放射線起因性の判断について、三点目といたしまして、審査の取り扱いについてといった、原爆症認定のあり方の見直しに関する各論点に関しまして、主要な事項が整理されております。 以上でございます。
それから、最後、ちょっと今裁判の問題に関して国が見直しを求められている問題として、一つ原爆症の認定問題についてもお聞きしたいんですが、これ私たちは機械的に切り捨てる今の基準を廃止をして、やはり放射線起因性として認められる疾患はすべて認める。あるいは総合的、前進的に判断するという基準に改めるべきだと思っていますが、今日はその問題はさておき、今、同時に裁判はまだ続いているわけです。
しかしながら、判決の段階では、依然として放射線と肝機能障害との関連について科学的知見が十分には集積、整理されていなかったこと、さらに、この訴訟におきましては肝機能障害の放射線起因性に関する科学的知見の評価が争点となっておりましたことから、これについて改めて科学的、専門的見地から検討を行い、海外の専門家による評価も経て、昨年末に検討結果が取りまとめられたところでございます。
○郡委員 それでは、審査の方針の中で、「原爆放射線起因性の判断」というところで、「判断に当たっての基本的な考え方」が示されているわけですけれども、その中に、「おおむね一〇パーセント未満である場合には、当該可能性が低いものと推定する。」として、であれば、大抵の方が認定に当たらないということになるわけですよね。
厚生労働大臣に伺いたいんですが、被爆者の健康被害に対して放射線起因性がないと今度の判決で決め付けることは誤りだと。つまり、むしろ推定を行って、こういう方たちは原爆による放射線の被害がまずあると推定をすると、その上で健康被害が、一般に見られるような健康被害が出てきたとしても、これは放射線被害でないと決め付けないで、まずはこれは放射線被害だろうと推定をすると。